患者様の権利章典について
患者様には、医療を受けるにあたって、憲法が保障する基本的人権の尊重を要求する権利があります。 医療は患者様と医療提供者がお互いの信頼関係の上で協同して取り組むべきものであります。 立花病院は、医療のなかでこれらのことを実現することが何よりも大切と考え、ここに患者様の権利章典を制定します。
- だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
- 医療を受けるにあたっては、一人の人間として、その人格や価値観などを尊重される権利があります。
- 病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な情報を受ける権利があります。
- 十分な説明と情報を受け、かつ納得のうえで検査や治療方法などを自分の意思で選ぶ権利があります。
- 自分の診療記録の開示を求める権利があります。
- 診療中に得られた個人の情報が厳密に保護され、またプライバシーが他人に晒されず、乱されない権利があります。
- 自分が受けている診断や治療について、他の医師の意見を求める権利があります。
- 意識不明かその他の理由で意思を表明できない場合は、法律上の権限を有する代理人から、可能な限りインフォームド・コンセントを得る権利があります。
- 未成年者あるいは法的無能力者の場合、法域によっては、法律上の権限を有する代理人の同意を得て意思決定する権利があります。
- 自らの意思に反する診断上の措置あるいは治療は、特別に法律が認めるか医の倫理の諸原則に合致する場合のみ受ける権利があります。
- 信仰する宗教の聖職者による支援を含む、精神的、道徳的慰問を受けるか受けないかを決める権利があります。